清泉女学院中学高等学校(以下、「本校」という)は、在校生・保護者・卒業生・教職員など多くの個人情報を取り扱っています。教職員は、取り扱う個人情報保護の重要性を理解し法令に従って個人情報の保護に努めてまいります。
本校は、教育機関としての社会的責務を果たすため、「個人情報の保護に関する法律」を各種事業者に共通する最低限度のルールを定めたものとして位置づけ、単に法律を遵守するのみにとどまらず、個人情報を基本的人権の尊重とプライバシーの保護の観点から「本人からの貴重な預かりもの」として位置づけます。
本校の業務に携わるすべての者は、この点を踏まえ、個人情報の適切な利用と保護がきわめて重要であるという認識のもとに個人の権利・利益を保護し、社会の信頼に応えるため、個人情報を尊重し、各種法令及び個人情報保護規程を遵守し正確かつ安全に取り扱います。
本校では現在、「生徒情報カード」「緊急時避難カード」「健康カード」「戸籍に使われている字体」などを提出していただいております。これらは今後も上記の基本方針に従い運用させていただきます。クラスの電話番号リストも引き続き使用させていただきます。学外に漏洩することがないよう、本校ではもちろんのことですが、ご家庭でも取り扱いには十二分の注意をされ、不要になり次第、確実に破棄されますようお願いいたします。
本校は、建学の精神に基づき、本校の管理・運営にかかわる業務を遂行するために、保有個人データを必要な範囲内において、次に掲げる目的のために利用します。
※個人情報に関するお問い合わせについては、下記問い合わせ先にご連絡ください。
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本ポリシーは、清泉女学院中学高等学校中学・入試広報部(以下「広報部」)のX(旧Twitter)アカウント(以下「当アカウント」といいます。)の運用方針について定めます。
当アカウントは、清泉女学院中学高等学校の中学入試、関係者の学内外での取組、学校行事等の情報発信を通じ、主に受験生とその保護者が清泉女学院を身近に感じるきっかけとなることを目的とします。
当アカウントは、清泉女学院中学高等学校の教職員が運用します。原則として利用者投稿への返信等は行いません。また、個別の情報提供や相談の受け付けも行いません。
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また、上記措置に対して、清泉女学院中学高等学校及びその教職員・生徒はそれらに関するいかなる責任も負うものではありません。
清泉女学院中学高等学校では、「神の み前に 清く 正しく 愛深く」を教育のモットーとして、生徒一人ひとりをかけがえのない存在として大切にすると共に、互いに他者を思う豊かな心を育むことができるよう、日々の教育活動を通して実践しています。
一方、平成25年9月28日に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる問題として捉え、学校・家庭・地域等が連携して、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組むことが重要であるとして、ここに「清泉女学院中学高等学校 いじめ防止基本方針」を策定いたしました。
「いじめ」とは、生徒に対して、一定の人間関係にある他の生徒が行う(当該生徒と同じ学校に在籍していない場合も含む)心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(いじめ防止対策推進法第2条)
私たちは、一人ひとりが神によって、神に似たものとして創られたかけがえのない存在です。この世界の中でもっとも大切にされなければならないのは、そのような人間の尊厳です。
私たちは、キリストの教えに基づいたミッションスクールとして自分だけの幸福を追求するのではなく、戦争・飢餓・貧困・差別等の人間の尊厳を否定するものに深い関心を持ち、人間の尊厳を最も大切にする愛と献身に満ちた共同体になるよう努力しなければなりません。
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある人間の尊厳を否定する行為です。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することが無いよう、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行います。
また、生徒が安全・安心に学校生活を送るため、周囲の友人や教職員との信頼関係が一層深まるよう、保護者と連携しながら学校づくりに努めます。
本校生徒は、いじめを行ってはいけません。
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるように、保護者等との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努めます。
いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ防止対策委員会」を設置し、年に3回程度開催します。いじめと疑われる相談・通報があった場合には、会議を緊急開催します。
校長、教頭、生徒指導部長、学年主任
※検討事項や内容に応じて、学級担任等の出席又は依頼可能な第三者の参加を柔軟に検討し、校長が任命します。